R6.2.16当事務所が担当し勝訴した、石綿を用いた保温筒の製造等に従事していた労働者が悪性胸膜中皮腫に罹患して死亡したことにつき事業者の安全配慮義務違反が否定され、企業に責任なしと判断された事件が、判例時報No.2577(2024年2月11日号)に掲載されました。https://hanreijiho.co.jp/wordpress/book/%e5%88%a4%e4%be%8b%e6%99%82%e5%a0%b1-no-2577/福田・木下法律事務所
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