今回は、私の得意分野である知的財産法について、企業として気を付けるべき点を解説していこうと思います。
知的財産法というと、堅苦しく聞こえるかもしれませんが、特許や商標、著作権等は聞き馴染みがあるかもしれません。
これらの権利を保護する法律である知的財産法は、他社が自社製品をパクった!(いわゆる模倣品)というような場面でよく登場する法律になります。
例えば、自社で開発した製品の、技術的な部分を真似されたら特許権や実用新案権の侵害、デザインを真似されたら意匠権や著作権の侵害、商品名が真似されたら商標権侵害等が問題となり得ます。
日本で認められている知的財産権は、おおむね以下のとおりです。
①特許権
自然法則を利用した高度な技術的思想の創作にあたる「発明」を保護する権利。
②実用新案権
「発明」のように高度性は求められないものの、自然法則を利用した技術を保護する権利。
③意匠権
模様・色彩・建築物の形状・画像などのデザインを保護する権利。
④著作権
文芸・学術・美術・音楽等に関する創作物を保護する権利。
⑤商標権
商品やサービスに使用するマークや音などを保護する権利。
⑥その他
①~⑤の他に、営業秘密、回路配置利用権、育成者権(植物の新品種)、商号、商品等表示、地理的表示等も、知的財産として保護されています。
これらの知的財産は、企業の商品開発力やブランド力等、企業経営に直結するものであるため、企業経営と知的財産は切っても切り離せない関係にあるものといえます。
つまり、知的財産権を侵害した/された場合、企業経営に大きな影響を及ぼすおそれがあるのです。
また、知らず知らずのうちに、自社商品が他人の権利を侵害しているという可能性もあります。
例えば、特許権について、特許を受けた他社製品と、独自に開発した自社製品が、偶然類似してしまったような場合です。
このような場合であっても、その製品の製造販売等は特許権の侵害と認定され、製造販売が差止められる可能性があります。
つまり、予算をかけて開発した製品を、全く販売できないという事態になってしまうおそれがあるのです。
このような事態を防ぐためには、特許庁のホームページ等で、先行発明等の調査を適切に行う必要があります。
知的財産の種類は多岐に渡るため、侵害への対策方法も一様ではありませんが、知的財産は様々な場面で企業経営に絡んできます。
企業として、知的財産を侵害しない/させないための対策について、今一度検討して頂ければと思います。
広告法務、著作権・商標権等の知的財産権を含む企業関係の案件、一般企業法務(契約関係等)、交通事故案件等を中心に様々な案件に携わっています。また、日々の業務には、スピードを持った対応、丁寧かつわかりやすい説明を心がけて取り組んでいます。