法人と経営トップの関係

法人の規模に関わらず、法人において何か問題が生じれば、経営トップは法律的にも道義的にも大きな責任を負うことになります。

株式会社の場合でしたら、役員は会社(株主)に対し善管注意義務に基づく責任を負いますし、役員個人に故意または重過失がある場合は、株式会社が第三者に与えた損害につき取締役も個人責任を負います(会社法429条)。例えば、最近、社内でのパワハラや長時間労働につき、会社だけでなく代表取締役等個人が提訴されているのはこの条項に基づくものが多いです。

逆に、経営トップが個人的な不祥事を起こせば、そのような経営トップがその地位に居続けることは難しいですし、場合によっては法人の存亡にも関わることになります。法人を守ることが経営トップを守ることになりますし、逆に、経営トップを守ることが法人トップを守ることになります。

わが国の経営者においてはこのような意識が薄いまま経営を行っている場合も多く、問題が生じた場合に慌てて弁護士に駆け込むような事例も見受けられます。

弊所では、顧問先様の法人のみならず、経営トップも守るということも重要な課題として取りませていただいております。
経営トップの方の問題についても、トラブル予防の観点から是非、早め早めにご相談ください。