1 改正のポイント
令和5年4月から、中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、50%以上に引き上げられました。時間外労働とは、1日8時間・1週間40時間を超える労働時間です。
1か月の時間外労働時間 | ||
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25%以上 | 50%以上 |
中小企業 | 25%以上 | 令和5年4月から 25%以上→50%以上 |
2 深夜労働・休日労働の取り扱い
①深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行った場合、深夜割増賃金率(25%以上)+時間外割増賃金率(50%以上)=75%以上となります。
②休日労働との関係
労働基準法では、休日は、「1週間に少なくとも1回」もしくは「4週で4回以上」、与えなければならないと決められています。この法定休日に労働させた場合が、法定休日労働です。法定休日労働の割増賃金率は35%以上です。
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
3 企業における対応
①就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに対応した勤怠管理に加え、就業規則の変更が必要となる場合があります。
②代替休暇制度
月60時間を超える部分の時間外労働について、50%以上の割増賃金の支払いの代わりに有給休暇を付与することができます。代替休暇制度の導入には、労使協定の締結が必要です。
これらの対応でご不明な点があればお問い合わせください。
弁護士 川西里奈