1 祖父母や両親が亡くなったものの、多忙と手続きの頓挫さから、相続手続きをせずにそのままにしているという状況に、しばしば遭遇いたします。
そういう状況の場合、相続人は、預金口座は暗証番号を知っているので預金を引き下ろすことができ、不動産は相続登記をしなくとも居住を継続できるから、ということが多いです。
日常生活において不便がないため、相続手続を放置していると、時間の経過により、二次相続、三次相続が発生し、法定相続人が多数存在することとなり、面識のない親族にまで権利が及び、もう自分たちでは手に負えないという事態も発生し得ます。遺産分割協議には時効という概念がありませんので、死亡後10年以上たってから、遺産について紛争が起こることもあり得ます。
また、令和6年4月1日から、相続登記が義務化されるため、正当な理由なく放置していると、10万円以下の過料が適用される可能性があります。
遺産調査をすることなく相続したところ、数年後に、債権者からの通知により債務の存在が発覚したという事態も珍しくありません。
2 相続手続パッケージ
諸々の相続に関する手続をすべて当事務所でお受けしております。
① 相続人調査
→戸籍の調査・収集をします。
② 遺産調査
→預貯金、不動産だけではなく、有価証券や保険の調査も可能です。また、債務(借り入れ)がないかも調査する必要があります。債務超過の場合は、相続放棄を検討します。
③ 遺言調査・または自筆遺言検認手続
→公証人役場に対し公正証書遺言の存否について調査を申し立てます。自筆遺言が発見された場合
は、家庭裁判所に検認手続の申し立てをします。
④ 遺産分割協議(遺産分割協議書の作成 ※遺言がない場合)
→株式や不動産などは単独所有とし、権利関係を複雑にしないことがベストです。
⑤ 遺言執行/遺産分割協議に基づく遺産の分配
→金融機関等の諸手続き、法務局に対し所有権移転登記の申請をします。
子らに紛争を残さず、面倒な争いに巻き込まないためにも、相続が発生した場合は、一連の手続きについてお早めにご相談ください。
私は、元検察官であり、長崎では唯一の女性ヤメ検です。
多くの刑事事件に携わったのち、弁護士として活動しています。
その経験を活かし、弁護士としても、刑事事件同様に、緻密でスピーディーな事案対応を得意としています。
また、トラブルを抱えたお客様は予想以上に重い心理的負担に晒されているため、少しでもお気持ちを和らげられるように寄り添い、丁寧な説明を心がけております。
もうすぐ50歳という人生の折り返し地点(?)に差し掛かりますので、仕事でもベテランの貫禄を醸し出せるようにがんばります。