クーリング・オフとは?

1 クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、消費者が、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。いわば「頭を冷やしてよく考える」ための制度です。

2 クーリング・オフ期間の考え方
クーリング・オフ期間(8日間または20日間)は、法定書面を受け取った日を1日目として起算します。法定書面とは、一定の事項を記載した契約書で、販売業者等が消費者に交付することが義務付けられています。法定書面を受け取っていなかったり、法定書面の記載事項に不備があったりする場合、クーリング・オフ期間は、開始しません。

3 クーリング・オフができる取引と期間
①8日間  訪問販売
      電話勧誘販売
      特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サ―ビス)
         訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取を行うもの)
②20日間 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法による取引)
      業務提供誘因販売取引(いわゆる内職商法、モニター商法等)

4 クーリング・オフの方法
書面または電磁的記録(電子メール、FAXでも可能です)で行います。

5 クーリング・オフが出来ない場合
①自分の意思で店舗に出向いての契約(訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入の場合) 
②通信販売(=インターネット販売)
③営業を目的とした契約、営業としての契約(訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、特定継続的役務提供の場合)
④特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を自分の意思で使用、消費したとき
⑤適応除外の商品・サービス(自動車、葬儀サービス等)
⑥3000円に満たない現金取引
   
6 クーリング・オフの効果
クーリング・オフをした場合、消費者が支払った代金は返金され、商品を受け取っている場合でも代金を支払う義務はありません。また受け取った商品は返還しますが、引き取りにかかる費用は事業者負担となっています。

7 最後に
「電話で勧誘をされて契約をしてしまったが、キャンセルしたい」というとき等には、クーリング・オフできることがあります。お早めにご相談ください。

弁護士 川西里奈