休職制度と規定作成のポイント

 1 休職制度

休職制度とは、従業員を就労させるのが適切でない場合に、会社が当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。法律上規定はなく、各社の就業規則等によって定められるものであり、どういう制度設計を行うかについて会社の裁量が大きいとされています。

2 休職制度の定め方

休職制度を定める場合、一定期間を超えて休職したら労働契約終了あるいは解雇を行うことができる旨の規定を置くのが通常です。ただし、そのような規定ができるのは、休職の原因となる病気・怪我が業務とは関係なく生じた場合(私傷病)に限ります。休職の原因となった傷病が業務を原因として発症したものである場合は、私傷病休職規定の適用はなく、業務災害として療養期間中及びその後の30日間は解雇(退職)が禁止されていますので注意が必要です(労基法19条)。
作成のポイントとしては、上記の通り一定期間を経過したら退職となる旨の規定を置くことに加え、休職及び復職の可否を判断するのは会社とすること、休職及び復職の判断材料として医師作成診断書の提出、場合により当該医師との面会への協力義務を定めること、同一又は類似の病気による休職の場合はその期間を通算するという規定を置くこと等が挙げられます。
なお、休職に関する規定を設けていなくとも業務命令として休職を命じることも可能ですが、その場合は一定期間の経過による自然退職あるいは解雇という効果は発生しないことになります。

3 活用

労働者が働けない状態にあるのに会社側がこれを放置してしまうと、会社が安全配慮義務違反を問われる可能性もあります。会社としては、労働者の状況について適切に把握し、必要だと判断した場合には本人の申告あるいは同意がなくともその発動をためらうべきではありません。