副業・兼業は原則禁止!・・・はアリ?ナシ?
1 副業・兼業に関する考え方
近年、新型コロナウイルスの拡大により、テレワーク等の時間・場所にとらわれない新たな働き方が普及するようになりました。それに伴い、副業・兼業を行いやすい環境が構築され、その需要が以前よりも高まってきています。
この点、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由です。副業・兼業は、労働契約上の権限の及ばない私生活上の行為ですので、一律に禁止とすることはできません。
厚生労働省が作成したモデル就業規則(平成30年1月作成、令和2年9月改定)においても副業・兼業の規定が新設され、国としても副業を推進する方向となっています。各企業において制限することが許されるものとしては、以下の①~④があげられます。
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、会社の利益が害される場合
2 まずは、自社の考え方がどうか、就業規則がどうなっているかという点を確認いただければと思います。なお、厚生労働省においても、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」等が作成されていますので、下記厚生労働省HPを参照いただければと思います。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
長崎オフィス所長の種田と申します。「種田(たねだ)」という苗字は、長崎県では珍しいかと思います。長崎出身の妻との結婚を機に移住し、3児の父として、仕事にも家庭にも奮闘しております。
「心は熱く、頭は冷静に」を信条としています。お客様に寄り添うとともに、冷静かつ客観的な視点を意識して案件に取り組んでおります。お客様と常にコミュニケーションを絶やさず、その思いを実現できるよう、尽力して参ります。