1 広告では強調したくなりますが・・・
ビジネスをする以上、何らかの広告を行っている企業がほとんどだと思います。
顧客にアピールするために効果的な広告表現を考え、「うちの商品はこんなにいいんだ!」ということを伝えるため、強調した表現になることもあるでしょう。
しかし、広告は、消費者が商品やサービスを購入するかどうかを判断するための重要な要素であり、不適切な広告があると消費者に被害が生じることから、広告の表示については、色々な法律で規制がなされています。
その中でも代表的な規制が「景品表示法」(不当景品類及び不当表示防止法)です。
2 不当な表示は✖!
具体的には、実際と広告の表示とが異なっていると不当な表示となってしまうおそれがあります。
たとえば、実際のものよりも優れていると表示したり、実際にはそうでないのにライバル会社の商品・サービスよりも優れていると表示する場合や、取引の条件について、実際の条件やライバル会社の条件よりも有利であると一般消費者に誤解されるように表示する場合などです。
そして、実際と広告表示とが異なるかどうかの判断については、その広告表示をした事業者が、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出できなければその表示は不当表示とみなされてしまいます。ここが非常にきついところです。
3 「先着○名様」「期間限定キャンペーン」「No.1」なども要注意!
このような表現はよく見かけますが、これらの表現も実際と異なっていたり、根拠資料を提出できないと問題となる可能性があり、実際に措置命令を受けた事例もあります。
広告表示についても、疑問点がある場合には、事前に専門家に相談することが安全です。
これからの企業における最重要資源が「人」であることは多くの方が認識されているところと思います。この「人」には、従業員、役員、株主など企業に関わる色々な立場があり、それぞれについて対応を検討する必要があります。
当事務所では、企業における労使関係、役員間の関係、株主間の関係などの組織マネジメント全般をサポートして企業の維持・発展のお手伝いをいたします。