1 「無料」、そんな言葉に騙されないでください!
令和5年9月20日の記事(「無料」って、ほんとに無料?増加している広告トラブル)においても、「無料広告」トラブルについて注意喚起させていただきました。しかし、今なお、当該トラブルに巻き込まれる方からの相談が定期的にございます。このトラブルはどの法人様においても、巻き込まれる可能性がございます。必ず当該記事はお読みいただき、日頃より意識していただきたいと思います。
「無料広告」トラブルとは、求人広告において「無料」と言いながら、一定期間経過したのちにいつのまにか「有料」契約に切り替わったとして、数十万円の広告料の請求がなされるトラブルをいいます。当事務所だけでも、ここ数年で一気にこの類の相談件数が増加しております。そして、年を追うごとに、当該広告業者の手口は巧妙になっているものといえます。
2 毅然と支払拒否の姿勢を示すことが重要!
広告料の請求の際、広告業者は言います。「契約書(規約、申込書)にはちゃんと文字で書いてありますよ。」と。たしかに、それら書面には小さな字で「一定期間たてば、無料から有料に切り替わること」が記載されているのです。それを盾に、数十万円(多くは30万円前後)の費用を請求してくるのです。
広告業者は「数打てば当たる」作戦といえます。当初から「気付かないうちに有料期間に移行させて広告料を請求する」ことを意図して多くの会社に営業をかけ、その中でも数社でも「ひっかける」ことを目論んでいるものといえます。
逆にいうと、このような費用請求が来た時にでも、法的根拠(契約不成立、詐欺取消、錯誤無効主張等)をしっかりと示し、毅然とした態度で支払い拒否の姿勢を示せば、それ以上に相手方が請求をしてくる可能性はきわめて低いです。実際、当職が担当した案件においても、内容証明郵便による支払拒否をすることによって、それ以降広告業者からの連絡(請求)が止む形で終わるケースがほとんどです。
優良な広告会社とそうでない会社を見極めていただき、契約書にはしっかり目を通すことが重要です。ある日突然、「求人広告をだしてみませんか、無料ですよ」という営業の電話がかかってきたときは、本記事を思い出していただき、冷静な対応をしていただければと思います。
長崎オフィス所長の種田と申します。「種田(たねだ)」という苗字は、長崎県では珍しいかと思います。長崎出身の妻との結婚を機に移住し、3児の父として、仕事にも家庭にも奮闘しております。
「心は熱く、頭は冷静に」を信条としています。お客様に寄り添うとともに、冷静かつ客観的な視点を意識して案件に取り組んでおります。お客様と常にコミュニケーションを絶やさず、その思いを実現できるよう、尽力して参ります。