顧問契約について、精一杯サポートさせていただきたいところですが、皆様のお立場からは、どう利用したらいいのかわからないと、疑問もたくさんあるのではないでしょうか。
今回は、顧問契約のフル活用するためのポイントを説明させていただきます。
1 法律相談
代表的なものが「法律相談」ですが、「どこまでが法律相談?法律に関係ないかもしれない…」と相談を遠慮されていませんか?
私達弁護士は、お悩みの事情をお聞きして、その原因がたとえ法的問題でなくとも、できる限りアドバイスや情報提供をさせていただきます。要は「よろず相談」と考えてください。
皆様が一人で悩まれるよりも、お電話で弁護士に話してみてください。頭も整理できますし、見通しが立ち、法的なことでなくとも、意外とあっさり解決策が見つかることもあります。
また、具体的なトラブルが発生していなくても、気になることには、その原因となる問題が必ずあるものです。このようなときも、あらかじめのご相談が有益です。こちらからトラブルを予防する方策をお知らせして、未然に紛争を防ぐことが重要です。
いずれにしても、まずはお気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
2 法律文書チェック
日々目にしている契約書などの文書ですが、案外その内容を確認していないものです。特に法律的な文書は、見てもすんなり頭に入らないし、ポイントがわからないことも。
そのようなときは、私達弁護士がチェックをいたします。紛争が起こったときに重要になるのは、やはり契約書などの法律文書です。あらかじめ記載内容、条項のチェックを行い、改定すべき点や注意のポイントも解説いたします。タイトルが「契約書」でなくとも、会社の権利や義務に関する内容のものはチェックいたします。
また、契約書(特殊なものを除く)の書式作成も承っております。従業員に貸付をする場合、退職勧奨して退職の合意をする場合、他社との間で売買等の取引や業務委託等の契約をする場合など、事業のあらゆる場面でご利用いただけます。
3 労基署等の公官署からの連絡
労基署からの連絡で、「退職した社員などから時間外割増賃金を請求されている」、「ハラスメントを訴えられている」、「消費者庁から広告の件で連絡がきた!」など、公官署からの連絡には、大変戸惑いますよね。
どう対応したらわからない、という場合もご相談ください。ケースに応じた適切なアドバイスをさせていただきます。
また、会社としては認めがたい労災申請をされた場合なども、会社側からも積極的に労基の調査に意見するべきです。
4 債権回収
未収金の督促をしているのに払ってくれない…。そんなときは、もう一歩進んで、当事務所から内容証明を送付することができます。
また、簡易に申立可能な支払督促や民事調停等の裁判手続等もご説明いたします。
5 従業員の福利厚生としてのご活用
顧問契約においては、役員及び従業員の個人的な法律相談も無料でお受けします(なお、契約内容により月あたり回数制限が設けられている場合もございます)。
相談事項は、制限はございません。離婚や相続など親族トラブル、交通事故の過失割合や治療に関するトラブル、賃貸借トラブル等は、よくご相談をお受けします。
もちろん、プライベートな相談内容を会社に共有するようなことは一切ございません。
私は、元検察官であり、長崎では唯一の女性ヤメ検です。
多くの刑事事件に携わったのち、弁護士として活動しています。
その経験を活かし、弁護士としても、刑事事件同様に、緻密でスピーディーな事案対応を得意としています。
また、トラブルを抱えたお客様は予想以上に重い心理的負担に晒されているため、少しでもお気持ちを和らげられるように寄り添い、丁寧な説明を心がけております。
もうすぐ50歳という人生の折り返し地点(?)に差し掛かりますので、仕事でもベテランの貫禄を醸し出せるようにがんばります。